禁煙治療
禁煙治療とは、たばこを止めたい人向けに設けられた外来の診療科目のことで、1990年代後半から禁煙治療を扱う医療機関が増えてきました。
肺がん、脳梗塞(こうそく)や心筋梗塞をはじめとし、さまざまな病気との因果関係が分かってきた現在では、一定の条件をクリアした患者さんなら、健康保険の適用を受けてたばこを止めることができます。
ただし、禁煙治療を保険適用できる医療機関は、敷地内禁煙であること、禁煙治療の経験がある医師が1名以上勤務していること、禁煙専属に看護師、准看護師が1名以上勤務していること――など一定の要件を満たした上で、各都道府県に届出、認可を受ける必要があります。
当院は禁煙治療を行う医療機関として認可を受けておりますので、安心して健康保険の適用を受けて治療を行うことができます。
保険適用で禁煙治療を行える患者さんの要件
患者さん側の要件は、
(1)
①ニコチン依存症テスト(TDS)で依存症と診断された、
②35歳以上の方は1日の喫煙本数×喫煙年数=200以上である、
③本人が直ちに禁煙を始めたいと思っている
④禁煙治療を受ける事を文書で同意している――以上の4つです。
(2)
前回の初回治療から1年以上経過している
なお、当院での禁煙治療は日本で初めてのニコチンを含まないお薬を中心に行います。
これまでの禁煙治療は、喫煙に代わってニコチンを補充することでニコチン依存症から離脱する手段でしたが、このニコチンを含まない飲み薬は、イライラなどのニコチン切れ症状を軽くするほか、たばこをおいしいと感じにくくするお薬で、高い効果が期待できます。
なお、飲み薬による治療は初診から12週間と定まっています。
保険が適応となる期間は、内服薬では禁煙治療保険適応期間と同じく12週間です。
ただし、医師が必要と認めた場合には、それぞれのお薬によって別に定められた範囲内での処方自体を続けることは可能です。
この場合、保険適応期間を超える範囲の費用については、診察料・薬剤費用などを含めて全額自己負担となります。
今度こそ、禁煙を成功させたいとお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。